はじめに
派遣社員を受け入れる際は、業務指示を行う担当者、苦情や相談を受ける担当者、派遣会社と連絡・調整する担当者など、それぞれの役割を整理しておく必要があります。その中で、指揮命令者は、労働者派遣契約で定めた業務の範囲内で、派遣社員に日々の業務指示を行い、就業状況を把握する担当者です。
一方、派遣先責任者は、担当する事業所等における派遣就業を一元的に管理し、派遣会社との連絡・調整などを担います。
本記事では、指揮命令者の主な役割と実務上のポイントについて解説します。
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指揮命令者とは
指揮命令者は、派遣先企業(以下、派遣先)で派遣社員に対して日々の業務指示や就業状況の確認などを担当します。派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、実際の業務は派遣先の指揮命令のもとで行われるため、受け入れ部署で誰が指示を出すのかを明確にしておく必要があります。
指揮命令者になるための特別な資格はありません。ただし、派遣社員に具体的な業務指示を行う立場であるため、担当業務の内容と労働者派遣契約の範囲を理解し、受け入れ部署で必要な判断や調整を行える担当者を定めることが重要です。
労働者派遣契約では、指揮命令者の部署・役職・氏名を定めます。実際に業務指示を行う担当者と契約上の指揮命令者が異なる状態にならないよう、受け入れ部署での指示系統もあわせて整理しておきましょう。
指揮命令者の役割
指揮命令者の役割は、主に次のとおりです。
- 派遣社員への業務指示・作業手順の説明
- 派遣社員の就業状況・勤怠の確認
- 派遣契約の範囲に沿った業務運用
- 就業環境・安全衛生への配慮
- 派遣先責任者や派遣会社との情報共有
派遣社員への業務指示・作業手順の説明
指揮命令者は、労働者派遣契約で定めた業務について、作業手順、優先順位、期限、確認方法などを具体的に説明します。あわせて、就業開始時の初期教育や必要に応じた指導を行い、業務上の質問にも対応します。
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派遣社員の就業状況・勤怠の確認
派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、実際の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働、休日労働などの就業状況は、派遣先において適切に把握する必要があります。
指揮命令者は、社内の勤怠管理担当者と連携して日々の就業状況を確認し、所定の就業時間内で業務を進められるよう業務量を調整します。時間外労働や休日出勤が必要となる場合は、労働者派遣契約に定めた就業日、就業時間、時間外・休日労働の範囲を確認し、不明な点は派遣会社に確認したうえで、社内手続に沿って対応しましょう。
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派遣契約の範囲に沿った業務運用
指揮命令者は、労働者派遣契約の内容を把握し、契約で定めた業務の範囲内で指示を行います。他の社員から業務の追加依頼が出た場合も、契約内容を確認し、必要に応じて派遣先責任者や派遣会社に相談します。
就業環境・安全衛生への配慮
指揮命令者は、派遣社員が安全かつ円滑に業務を行えるよう、現場の就業環境を確認する役割も担います。危険な作業方法、設備の不具合、過度な室温や騒音などに気づいた場合は、安全衛生担当者や派遣先責任者に共有し、必要な対応につなげます。
また、受け入れ部署では、業務に必要な作業スペース、備品、システムへのアクセス環境などを準備するとともに、給食施設、休憩室、更衣室について、社内の利用ルールに沿って派遣社員にも利用機会が確保されているか確認しましょう。
派遣先責任者や派遣会社との情報共有
業務の進捗、勤怠、習熟状況、就業上の困りごとなどについて、必要に応じて派遣先責任者や派遣会社に報告・相談します。
特に欠勤や遅刻が続いている場合、業務遂行上の問題が生じている場合、本人から就業に関する相談があった場合などは、指揮命令者だけで判断せず、早めに関係者に情報を共有することが重要です。
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指揮命令者と各担当者の役割の違い
指揮命令者は、労働者派遣契約で定めた業務の範囲内で、派遣社員に日々の業務指示を行い、就業状況を把握する担当者です。契約内容とのずれや就業上の問題に気づいた場合は、派遣先責任者に報告し、必要な情報を共有します。
一方、派遣先責任者は、担当する事業所等における派遣就業を一元的に管理し、契約内容の周知、派遣可能期間の管理、派遣先管理台帳の管理、苦情処理、派遣会社との連絡・調整などを担います。苦情申出先担当者は、派遣社員からの苦情や相談を受け、内容を整理したうえで、関係者につなぐ窓口としての役割を担います。派遣会社との窓口担当者は、派遣会社との日常的な連絡や、契約・更新などに関する社内調整を行う実務上の担当者です。
同一人物が複数の役割を担う場合もあります。ただし、兼務する場合も、日々の業務指示、事業所等における派遣就業の管理、苦情の受付、派遣会社との連絡・調整を区別し、必要な情報が担当者に集約される体制を整えておくことが重要です。兼務するかどうかは、会社の規模だけで判断するのではなく、派遣社員の人数、配属部署や就業場所、担当者の業務量、派遣会社との連絡体制などを踏まえて検討しましょう。
| 担当者 | 主な役割 | 法令・契約上の位置づけ |
|---|---|---|
| 派遣先責任者 | 派遣就業の一元管理と苦情処理の中心的役割 | 法令上の選任義務あり(一定の場合を除く) |
| 指揮命令者 | 労働者派遣契約の範囲内で行う日々の業務指示 | 部署・役職・氏名を労働者派遣契約に定める |
| 苦情申出先担当者 | 派遣社員からの苦情・相談の受付 | 労働者派遣契約に「苦情の申出を受ける者」として定める |
| 派遣会社との窓口担当者 | 派遣会社との連絡や契約・更新などの社内調整 | 実務上の担当者であり、法令上の選任義務はない |
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指揮命令者の実務上のポイント
指揮命令者には、労働者派遣契約の内容を理解したうえで、現場の指示系統と受け入れ体制を整えることが求められます。
主な実務上のポイントは次のとおりです。
派遣社員の受け入れ体制を整備する
派遣社員が就業初日から円滑に業務を始められるよう、受け入れ前に必要な準備を確認しておきましょう。
席やPC、システムアカウント、入館権限、必要な備品を準備するとともに、担当業務、業務フロー、初期教育、質問先、欠勤・遅刻時の連絡方法などを整理します。初期教育やOJTを誰が担当するのかも、あらかじめ決めておくことが重要です。
指揮命令者を関係者に周知する
派遣社員が就業を開始する前に、指揮命令者が誰であるかを、派遣社員と社内の関係者に周知しておくことが重要です。指示系統を明確にすることで、派遣社員が指揮命令者以外の社員から個別に業務指示を受けたり、契約内容を把握していない社員から契約外の業務を依頼されたりするリスクを抑えられます。
労働者派遣契約の範囲内で業務指示を行う
労働者派遣契約に含まれていない業務を、指揮命令者の判断だけで派遣社員に依頼することはできません。契約内容を確認し、その範囲内で業務指示を行いましょう。
契約に含まれていない業務を新たに依頼したい場合は、派遣社員本人に直接対応可否を確認するのではなく、まず派遣会社に相談します。そのうえで、必要に応じて労働者派遣契約や就業条件の変更手続を行ってから、業務を依頼するようにしましょう。
時間外労働や休日出勤が必要となる場合も、派遣会社の36協定の範囲内であることに加え、労働者派遣契約で定めた就業日、就業時間、時間外・休日労働の条件に沿っているかを確認します。
契約更新や待遇に関する説明を独断で行わない
契約更新の可否、派遣料金、賃金、直接雇用の可能性などについて、指揮命令者が独断で確約したり、決定したように伝えたりすると、派遣社員、派遣会社、派遣先の間で認識のずれが生じることがあります。
業務への取り組みや成果を評価し、感謝を伝えること自体は問題ありませんが、「次回も更新される」「今後は直接雇用になる」など、契約継続や雇用条件について期待を持たせる表現は避けましょう。契約更新や待遇に関して伝える必要がある場合は、派遣先責任者や派遣会社との窓口担当者に共有し、派遣会社と対応方法を整理したうえで伝えることが重要です。
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まとめ
指揮命令者は、労働者派遣契約の範囲内で派遣社員に日々の業務指示を行い、就業状況を把握する担当者です。派遣社員が円滑に業務を進められる受け入れ体制を整えるとともに、契約内容とのずれや就業上の問題を把握した場合は、派遣先責任者や派遣会社に共有する役割を担います。
指揮命令者以外の社員から指示が出ている、契約外の業務が依頼されている、勤怠や契約更新に関する説明が担当者ごとに異なるといった場合は、社内の指示系統と役割分担を見直すことが重要です。指揮命令者の役割や業務指示の範囲を自社だけで整理しにくい場合は、派遣会社に確認する事項と社内で決める事項を、派遣先の立場で整理する外部の相談窓口を活用する方法もあります。
執筆:加藤 智広
社会保険労務士/アドバンスト社労士事務所代表
最終更新日:2026年8月1日
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